36協定締結当事者となる労働者代表の選出方法

投稿日 2016.04.14
カテゴリー 政策・制度
説明文 会社が従業員に残業をさせようとする場合は、労働基準法36条に基づく協定を従業員の代表者と結ばなければなりません。各事業所に従業員の過半数を代表する労働組合があればその代表者が会社と話し合って協定を結べばいいのですが、労働組合のない会社、組合があっても従業員の過半数になっていない場合は労働者代表者を選出する必要があります。

皆さんの会社ではだれが労働者代表かご存知ですか?適切に選出されていますか?

厚生労働省のパンフレットを掲載しました。従業員の意見が反映された労働者代表を選出しましょう。
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