労働相談Q&A
2 会社が、賃金(月額給与)、残業・休日労働等の賃金を払ってくれません。どうすればよいのでしょうか。

まず、会社に対して、文書にて未払い賃金を請求します。記録があれば、過去2年間分の未払い賃金の支払いを請求ができます。

 

1 一般的な賃金
賃金の未払い(月額給料、残業代、休日労働、その他の手当、退職金等)は、労働基準法第24条違反です。賃金の時効は2年、退職金の時効は5年(労働基準法115条)ですから、過去2年間分の未払い賃金の支払いを請求ができます(記録があるとよい)。
未払い賃金の額は、タイムカード、勤務表、個人のメモ等の就労実態を記録したものと、賃金明細等の既に支払われた賃金や支払い対象の労働時間が分かるものとを照合して算出します。

2 残業代等
(1)法定労働時間(8時間)を超えた時間外労働や法定休日の労働については、法定割増率を乗じた割増賃金(同法37条)が支払われます。1日に8時間を超える労働を行った場合、使用者は2割5分以上の割増賃金を支払う義務があります。残業時間が22時から5時の場合は5割以上(所定内勤務の場合は2割5分のみ)、法定休日勤務の場合は3割5分以上です。
(2)1日8時間、1週40時間を超える時間外労働が、1ヶ月60時間を超える場合は、超えた分について5割以上の割増賃金の支払が必要です。なお、2019年3月までは中小企業は2割5分以上です(同法37条)。

3 最低賃金
2018年10月現在の東京都の最低賃金は時給985円(日額の場合は時給に換算。例年10月に金額が変更されます。)です。これに違反するものは差額の支払を求めることができます(最低賃金法第4条)。

4 対応策
まず、会社に対して、文書等で未払い賃金を請求します。それでも支払われない場合は、所管の労働基準監督署に「申告」(相談ではありません)します。東京都労働相談情報センターへの相談、裁判所の少額訴訟、支払督促制度、労働審判等への申立て等の方法もあります。

なお、会社倒産による賃金不払いについては、Q10を参照してください。

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