1 年次有給休暇
年次有給休暇は、6か月継続勤続し、全労働日の8割以上出勤した場合には、法律上当然に権利が与えられ(原則10日)、パートタイマー、アルバイト、派遣社員など、週の労働時間が短い労働者等についても、所定労働日数に応じて比例付与されます。有効期限は2年です。(労働基準法第39条、休暇日数は下表参照)
使用者である会社は、労働者が請求した日に年次有給休暇を与えなければなりません。労働者は事前に取得を申し出ることが必要ですが、利用目的は問われません。
但し、「事業の正常な運営を妨げる」場合に限り、会社は、年次有給休暇を他の日に変更する「時季変更権」があります。「事業の正常な運営を妨げる」とは、会社が努力しても代替要員が確保できず、誰が見ても会社が正常に運営できない具体的事情があることを指します。
なお、2019年4月から、年10日以上年休日数を有する者に会社は5日の時期指定することになりました(自ら取得した日数を除く)。
2 対応策
まず、「使わせてくれなければ専門家や公的機関に訴える」等と言って、労使の話し合いで解決することが重要です。それでも、会社が応じず、個人で対応できない場合は、所管の労働基準監督署に「申告」(相談ではありません)します。行政(東京都労働相談情報センター、東京労働局)のあっせん、既存の労働組合の団体交渉で解決できると思われます。連合東京(連合ユニオン東京)の団体交渉による解決方法もあります。
短時間労働者の週所定労働時間 |
短時間労働者の週所定労働日数 |
1年間の所定労働時間(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合) |
継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数 |
6ヶ月 |
1年
6ヶ月 |
2年
6ヶ月 |
3年
6ヶ月 |
4年
6ヶ月 |
5年
6ヶ月 |
6年
6ヶ月以上 |
週30時間以上 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
週30時間 未満 |
5日以上 |
217日以上 |
4日 |
169日〜216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121日〜168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73日〜120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48日〜72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |