労働相談Q&A
8 パートタイム労働をしています。賃金や雇用問題、よく耳にする同一労働同一賃金について教えてください。

パートタイム(短時間)労働者にも労基法等の労働法が適用されます。したがって、賃金、残業した場合の割増賃の支払、年次有給休暇の取得、解雇に対する規制等が正社員と同様に扱われます。また、期間の定めのある契約を繰り返し、5年以上の方は希望すれば期間の定めのない契約に転換することができます。その他「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パート法」といいます)の適用もあります。

 

1 短時間労働者
事業主は、短時間労働者(以下「パートタイマー」と)言います)に労働条件に関する文書の交付を努めなければなりません(パート法第6条)。事業主がパートタイマーを通常の労働者の待遇と相違するものとする場合は、不合理と認められるものであってはなりません(同法第8条)。賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設その他の待遇について、差別的取り扱いをしてはなりません(同法第9条)。事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、パートタイマーの職務の内容、成果、意欲、能力、経験を勘案し賃金を決定するように努めなければなりません(同法第10条)。その他パート法により諸権利が守られています。
なお、東京都の最低賃金は18年10月現在985円です。
2018年4月から法律が変わりました
また、2018年4月以降、同一使用者との2以上の有期雇用契約が通算して5年を超える労働者が申込みをした場合は、無期雇用に転換することができます(労働契約法第18条)。
一般に申し込んだ方が有利になりますので、分りにくいことがありましたら、連合東京にご連絡ください。
2019年4月から法律が変わります(同一労働同一賃金)
(1)不合理な待遇差を解消するための規定
事業主は、短時間・有期雇用労働者(以下「パート有期労働者」といいます)の基本給・賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者の待遇との間において、責任の程度、職務の内容及び配置の変更その他の事情の内、待遇の性質等を考慮し、不合理と認められる相違を設けてはなりません(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理に関する法律(以下「パート・有期法」といいます。第8条)。
事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一のパート有期労働者について、基本給、賞与その他の待遇について差別的取り扱いをしてはなりません(同法第9条)。
また、事業主は、待遇の相違について説明を求められたときは説明をしなければなりません。(同法第14条)
※ このホームページでパートタイマーの問題について詳細に説明することは困難です。主な事項のみ紹介しました。電話等でご相談ください。

2 対応策
 パートタイマーの方が、残業代未払、年次有給休暇が使えない等の場合は、会社に請求してみましょう。一定の前進は見込めると思います。しかし、会社はパートタイマーにこのような権利があることを知っていながら、「うちでは制度がない」等の回答をしてくる場合もあります。
労働基準監督署東京都労働相談情報センター等に申告、相談することにより解決することができます。
なお、パートタイマーの解雇、雇い止め(契約を更新しない)についてはQ1、同一労働同一賃金についてはQ12を参考にしてください。

3 連合東京
解雇等困難な問題に遭遇した場合、上記の問題が解決しない場合等、個人で対応できない場合は、既存の労働組合や連合東京(連合ユニオン東京)の団体交渉、労働基準監督署への申告、行政(東京都、東京労働局)のあっせん、裁判所による地位確認・地位保全の仮処分、労働審判等の方法もあります。訴訟に関する相談は、法テラス等でも行っています。

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