労働相談Q&A
10 突然会社が倒産し、解雇されてしまいました。給料や退職金はもらえるか不安です。どうしたらよいでしょうか?

「未払い賃金の立て替え払い制度」があり、国(労働基準監督署)が賃金・退職金の一部を立て替えて支払ってくれる制度で支払われる場合があります。早期に労組を結成することは賃金確保に大変役立ちます。

 
倒産といってもいくつかの種類がありますから、倒産の後始末の形で対応が違います。
一般的には、解雇日までの給料の全額、退職金(以上は労基法上の賃金)、解雇予告手当、社内預金等が解雇された労働者の請求の対象です。
会社が倒産するのは資産よりも負債が多い場合です。賃金は、税金(社会保険を含む)の次の支払優先順位となっていますが、一般債権者が会社財産を先に持って行くことはよくあります。
1年以上にわたって事業活動をしている事業所について、退職前6か月の賃金及び退職金を国(労働基準監督署)が賃金・退職金の一部を立て替えて支払ってくれる「未払い賃金の立て替え払い制度」(下表)があります。
労働組合がある場合は、労働組合が会社と交渉することになります。個人でも対応は可能ですが、このようなことに周知している方は少ないかと考えます。上記立て替え払いの利用の仕方も、最終的に貰える金額に差が出ることもあります。連合東京に相談されることをお勧めします。

(未払賃金の立て替え払い制度の概要)
退職時の年齢 未払賃金の限度額 立て替え払いの限度額
45歳以上 370万円 370×0.8 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 220×0.8 176万円
30歳未満 110万円 110×0.8 88万円

なお、立て替え払いについては、最寄りの労働基準監督署に相談されることをお勧めします。ただし、この制度には、制限条項(業種・規模)にかかって適用されない場合があります。
連合ユニオン東京は、会社の取引銀行とのねばり強い交渉を通じて、この制度とは別に、未払い分を取り戻す取り組みをしています。

詳しくは、専門の各窓口にお尋ねください。

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